何度か禁煙に挑戦したけれど失敗
まずは、我慢せず少しずつ無理なくトライするのです。
いきなり一本も吸わないとなると、体へのストレスも多く、1日も持たない可能性があります。
そこで、禁煙パッチから始めてみましょう。
まずは、6週間使ってみてください。
種類は、シガノンCQ1、ニコチネルパッチ20、ニコレットパッチ1です。
禁煙によるイライラなどがなくなり、禁煙できる自信がついた場合、ここでやめてしまって大丈夫です。
しかし、まだ症状がなくならない場合は、次の週も続けます。
その場合は、ニコレットパッチ2、ニコネルパッチ10、シガノンCQ2を使用します。
まだ禁煙パッチが必要な場合は、ニコレットパッチ3を使うのです。ラスト9周から12周目まで使えます。
薬を使わず、ガムや飴で禁煙したい方の場合、タバコを吸いたい欲求、口の寂しさ、イライラを感じてしまいます。
薬を使わないと、体重の増加やストレスに耐えられなくなり、その結果ドーパミン不足による不快感に耐えられず、喫煙を再開してしまいやすいのです。
禁煙は、気持ちだけでは難しいものです。
なので、なるべくガムを無理に噛んで我慢を続けるよりも、楽をしてストレスなく健康な状態で禁煙をしてみましょう。
チャンピックスで禁煙治療
医師と一緒にチャンピックスで禁煙治療し、楽に禁煙しましょう。
最初の診察では、ニコチン依存症度チェックと、これまでの喫煙禁煙歴、息に含まれる一酸化炭素濃度測定、現在の健康状態を確認します。
その後、患者に合ったニコチン切れ対処法などのアドバイスと、禁煙補助薬を処方されるのです。
薬剤費は、8週間から12週間で、1万3000円から2万円となります。
1日1箱たばこを吸う方は、禁煙治療が保険適用となるので、自己負担額が安いです。
医師と相談後、禁煙治療を開始します。
通院期間は平均3カ月で計5回です。
定められたスケジュールに沿って受診します。
チャンピックスの効果は、少量のドーパミン放出作用があります。それにより、イライラ、吸えないことへの欲求が抑えられ、自力での禁煙ストレスを抑えられるのです。
嬉しい効果は、美肌になれます。
チャンピックス効果により、活性酸素増加を少なくできるので、美肌効果に繋がります。
禁煙治療期間は12週間となります。
この期間をチャンピックスで楽に乗り切り健康を手に入れましょう。
チャンピックスは保険の適用が受けられる?
最近では飲食店でも全席禁煙という店が増えており、食後にたばこを吸えない場合も多いです。
しかし、自分の意思だけで禁煙を成功させるというのは簡単ではありません。
開始してもすぐに我慢できずに吸ってしまう人が多いのです。
したがって、最近では、チャンピックスのように禁煙するための飲み薬を利用して、ニコチン依存症の症状を抑えながら挑戦する人が増えています。
チャンピックスは、個人輸入という方法で入手することも可能です。
しかし、より高い禁煙効果を得たいなら、禁煙外来に行き、医師の指導の下で挑戦すべきでしょう。
しかも、場合によっては、健康保険の適応が受けられる可能性もあります。
したがって、安く禁煙治療を行えるのです。
禁煙外来で保険適応を受けるには、4つの条件をクリアしなければなりません。
条件としてはまず、ニコチン依存症の判定テストで5点以上取ることです。判定テストは全部で10項目あり、5項目以上に当てはまる必要があります。
次に、1日の喫煙本数×喫煙年数の数値が200を超えている必要があります。
さらに、禁煙をすぐに始めたいという意志を持っている人で、禁煙治療を受けることを文章で同意している必要があるのです。
4つの条件をクリアして初めて保険適用が可能であり、費用を抑えられるのです。
※チャンピックスの通販に関して詳しく書かれているサイト
参考:「チャンピックス通販【禁煙薬のネット販売】送料無料」
チャンピックスは保険適用外の場合もある
チャンピックスは、基本的に4つの条件をすべてクリアしないと保険適用にならず、禁煙外来での治療費は実費となります。
ただし、他にも全額自己負担となってしまうケースがあるので、注意しなければなりません。
禁煙外来による禁煙治療期間は、12週間の継続通院が基本スケジュールとなっています。
12週間を超えて治療を行う場合は、保険適用外となってしまうのです。
したがって、そこから先は全額自己負担による治療となってしまいます。
さらに、過去に通院歴がある人も、注意しなければなりません。
初診日から1年未満で再び治療を希望する場合にも、保険適用外になってしまうのです。
したがって、以前通院して1度は禁煙を成功させたものの、再び喫煙を開始してしまった場合は、この期間に注意する必要があります。
1年以内の禁煙チャレンジの場合は、自己負担で禁煙治療を行うことになるのです。
未成年者が、禁煙外来で治療を受ける際にも、健康保険の適用はできず、全額自己負担となります。
20歳未満の場合は、法律的に喫煙を認めていないので、治療する際にも保険適用してもらえないのです。
また、未成年者の治療自体行えないケースもあります。未成年の方が禁煙治療を行う場合、先に病院に治療が可能かの確認を取っておきましょう。